火薬類取扱保安責任者とは

火薬庫において火薬を貯蔵する場合、火薬類の消費場所(発破現場など)において火薬類を消費する際に、
法の規程に基づいて種々の保安に関する職務を行う責任者です。

 火薬類の貯蔵、消費に係る保安に関し、経済産業省令で定める職務、
例えば火薬庫の構造や貯蔵上の取扱いの基準適合状況の監督、保安教育の実施状況等の監督などを行うため、
火薬類による災害防止のため専門の知識・技術を有する取扱保安責任者の選任が必要です。

 火薬類取扱保安責任者は、前述したような職務に関わる火薬取扱のプロフェッショナルと言えます。

 火薬類製造保安責任者は、火薬類の貯蔵量又は消費量によって選任する種別が決められていて、
下記の場合について必ず選任しなければなりません。



甲種年20トン以上の爆薬を貯蔵する火薬庫(煙火火薬庫、がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫を除く)の所有者又は占有者
月1トン以上の火薬又は爆薬の消費者
乙種年20トン未満の爆薬を貯蔵する火薬庫(煙火火薬庫、がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫を除く)の所有者又は占有者
月25キログラム以上1トン未満の火薬又は爆薬及び月1トン未満の無添加可塑性爆薬の消費者



尚、甲種取扱保安責任者の有資格者は乙種の取扱保安責任者の職務を行う事ができます。


試験は毎年1回、8月の第4日曜日に全国60ヶ所にて行われます。