発破技士とは

土木工事、採石現場などの発破現場において発破業務に直接携わる技術者です。

火薬類を用いる発破の作業には、せん孔、装てん、結線、点火及び後処理等の業務がありますが、
これらについては大きな危険が伴うため、国の定めた資格者があたることとされています。


根拠法令

労働安全衛生法第六十一条
1 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、
 都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う
 当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
2  前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。

労働安全衛生施行令第二十条第一号
発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務




試験は毎年4回、行われます。
但し全国7箇所にある安全衛生技術センターにおいて行われるため、
各試験地域ごとに見ると、年2回の実施となります。

受験者はその住所地等に関わらず、各地の安全衛生技術センターにおいて受験する事ができます。