2007/1/10 睦月十日





債 務 返 還 請 求 書     以 前 よ り 貴 殿 に 貸 し 付 け て お り ま し た 金 銭 、 合 計 X X 万 で す が 、 相 当 の 期 間 が 経 過 し た の に も 係 わ ら ず 、 未 だ 支 払 わ れ て お り ま せ ん。                                      債 務 内 訳                                   A A A   ○ ○ ○ , 0 0 0 円                 B B B     ○ ○ , 0 0 0 円                 C C C     ○ ○ , 0 0 0 円                 つ き ま し て は 本 通 知 到 達 後 7 日 間 以 内 に 、 債 務 の 全 額 を 一 括 し て ご 返 済 願 い ま す 。       万 一 、 当 該 期 間 内 に 返 済 で き か ね る 事 情 が ご ざ い ま し た ら 、 本 通 知 到 達 後 7 日 間 以 内 に 速 や か に ご 連 絡 く だ さ い 。                   尚 、 期 間 内 に 上 記 の い ず れ も 行 わ れ な い 場 合 は 、 あ ら ゆ る 措 置 を 講 じ る 準 備 が あ る こ と を ご 承 知 お き く だ さ い 。                  
本日豊平郵便局に出向き、先日のトド債権回収機構での取り決めに基づいて、 債務者に対し、連名で内容証明郵便を送付した。 20文字×26行のフォーマットに従って作成した郵便3通と封筒を提示、 不備はなく無事に受理された。 債務の返還請求を内容証明郵便で行うのはなぜか? それは、返還請求を行ったと言う事を公式に文章として残すためだ。 通常の郵便だと、中に何が書いてあったかを証明する手立てが無いため、 後から信書の内容を争う羽目になったときに厄介だが、 内容証明郵便ならば、信書の内容を郵便局が証明してくれると言うわけだ。 しかし内容証明だけでは、その郵便の中身が証明されるだけであり その郵便の到達についてはわからない。 そのため別に配達証明をつけるのが一般的である。(もちろん私もつけた) 配達証明をつけると、郵便局がその郵便物を届けたことを証明してくれる。 例えば今回の内容証明郵便の文中に「到達後7日間以内に」との文言があるが、 配達証明によって到達日時を確定する事ができる。 よって、7日間以内に連絡しなかった場合、言い訳の余地がなくなるわけだ。 さらにこの配達証明があると、受け取りを拒否した場合でも効力を発揮すると言う事だ。 配達しに行ったが受け取りを断った場合、受け取る事が可能な状態にあったと言う事になるため 法律上、到達が擬制される。 つまり仮に受け取り拒否をした場合でも、「そんな手紙見ていません」と言い逃れする事はできなくなる。 何故今の今になってこんな内容証明郵便を送ったか? それは度重なる相手の不誠実に、堪忍袋の緒が切れたからである。 昨年文月18日の日記で、その債務者の存在を暗に書いているが、 あの時点で、最初の貸付からは既に3年以上が経過しているが、一銭たりとも返済が無い。 メールを送れば無視、直接会えば逃げる、いったい何様のつもりだ? 「金を貸すならあげたつもりで」 と言う言葉があるが、これは債権者が諦められるようにするための言葉であり 債権者を責める為の言葉ではないと私は考える。 相手方が生活が困窮していて日々の食べるものにも困っているとか、 両親が病気で、医療費の為にお金が必要だとかならば 私は踏み倒されようが文句は言わないだろう。(それでも理由不開示なら不愉快だが) 返そうと思えば返せるはずなのに、悪びれもせずに平然と暮らしているから不愉快なんだ。 放置しておけば、いつの間にか有耶無耶になるなんて言う考えが通じるのは子供の間だけだ。 さて、この内容証明郵便の送付に対して相手方がどういう対応をするか注目だ。 これによってこちら側も今後の対応が変わる。 一つ目が観念して債務を支払うパターン。まずありえないが。 二つ目が話し合いに応じるパターン。 とりあえずこの対応ならば、話し合いのテーブルに着席させる事が出来た分一歩前進だ。 三つ目が無視するパターン。一番奴がやりそうなパターンだ。 もっとも向こうも、内容証明郵便を送った事でこちらの只ならぬ意思は推察できるだろうから 無視するとしてもよっぽど性根据えてかからないと無理だろう。 もちろん無視したら無視したで、面白いことを用意して待っている。 ちなみにこちらの「あらゆる措置を講じる準備がある」という文言は、ただの脅しではない。 私があらゆる措置を行うといったら本気でやるよ。 しかし相手も、私のその性格を十分わかっているはずだから、 馬鹿じゃなければ、不用意に放置する事がどれほど危険だかわかっているはずなのだが。 さらに私は貸金業者ではないので、貸金業法の適用を受けない。 不特定多数に業として貸付を行っている事実もないし、金利も取っていないので 貸金業者と判断される余地すらない。 つまり端的に言えば、貸付金の回収目的で真夜中にそいつの家に押しかけようが、 電話やファックスしようが、ところかまわず付回そうが、 刑法が適用になる限度を超えなければ違法と判断される余地が無い。 言い換えれば、債権者は債務者に合法的に嫌がらせできるわけだ。するかどうかは別にしてね。 まあ、こちらも出来ればこんな事はやりたくないから、 まず最初は、内容証明郵便の宛名を、保護者と連名にしてみることにした。 親に物事がばれるのを一番嫌う奴だから、まずそこからスタートと言う事で。 本人が無視しても親が反応するでしょ、きっと。 オラなんだかワクワクしてきたぞ。 債務者のO橋さん、今まで散々こちらの事を侮ってくれましたね。 もしこの日記見ていたらさっさと観念して払った方が楽だと思いますよ。 内容証明郵便の送付なんて、終わりではなく始まりに過ぎませんからね、ニヤリ。