2006/11/8 霜月八日




ちょっと運転免許の話。
昨日の閣議により、自動車運転免許の区分である中型免許制度が盛り込まれた改正道路交通法が
来年の6月2日から施行される事が決まった。

中型免許と言って自動二輪車(バイク)ではない。
そもそも二輪車の免許において中型免許という言葉を使っていたのは
平成8年に道路交通法が改正され、自動二輪の免許が、
現行の大型自動二輪及び普通自動二輪に分割される前の事だ。

------ちょっとだけ解説------

平成8年の免許制度改正までは、自動二輪車の運転免許区分は1つしかなく
運転可能な排気量区分は、免許の条件で決められていた。
平成8年改正前の区分は

自動二輪(限定なし)、自動二輪(中型限定)、自動二輪(小型限定)

であり、その大半が『自動二輪(中型限定)』、いわゆる中免であり、
限定なしの免許は非常に狭き門であった。


現行制度においては、

大型自動二輪、普通自動二輪、普通自動二輪(小型限定)

の3区分にそれぞれ名称が変わり、中免という言葉も久しく聞かなくなったと思っていたが
いまだに過去の名称で呼ぶ人もいるようである。

------解説おわり------


そして今回の道路交通法改正による免許制度の改革は、
この二輪免許の再編成以来のものであり、(二輪AT限定など、細かい変更はあったが)
来年6月2日をもって、現在12区分の免許が14区分に増加する。(中型、中型二種)


さて、中型免許が新たに創設される事により、どのように変わるのだろうか?
実際のところ、殆どの人には影響はない。

今現在普通免許を持っている人は、既得権益により、
改正後に限定つき中型免許(今まで普通免許で運転できた部分が運転できる)が手に入るし、
大型免許の保持者は、改正後の大型免許が手に入る。
来年の6月2日以降に普通免許を取る人は、新生中型免許に係わる部分がカットされ
4トントラックを運転できない免許となるが、
4トントラックの運転をしたければ中型免許を取得すればいい話である。


しかし、我々死格マニアにとっては、中型免許の創設は非常に切実な問題である。
中型免許の扱いによっては、フルビットと呼ばれる
運転免許のコンプリートに支障をきたす可能性があるからだ。

運転免許制度においては、完全下位にあたる免許を新たに取得する事はできない。
例えば普通免許の所持者は、下位にあたる原付や小特の受験が出来ないし、
大型二種の所有者は、大型一種や普通二種の受験が出来ない。

さて、ここに中型免許が新設されるとどうなるか?
中型免許の位置づけは 大型⊃中型⊃普通 である。
つまり、大型免許の保持者は中型免許を受けられないし、
中型免許の保持者は普通免許を受けられない。
そして現行普通免許の保有者は、中型の限定免許に勝手にグレードアップされる。
これが何を意味するか?そう、普通免許の欄が空白になる可能性があるのだ。


ちなみに運転免許制度改正により、現行普通免許保有者、
もしくは現行大型免許保有者がどのような表示になるかは、運転免許ヲタの中でも諸説ある。
ここでは普通免許保有者の扱いについてだけ。

その1(多数説) 普通免許保持者の免許は中型免許(限定あり)になり、『普通』の表示は消える。

   根拠 → 過去の改正の際には、下位免許の表示は残らなかった。

その2      普通免許保持者の免許は中型免許(限定あり)になるが、『普通』の表示は残る。

   根拠 → 中型免許は現行の大型免許とほぼ同じ位置づけになる以上、
        中型免許を基礎免許とするのは無理がある。
        よって基礎免許として普通が残り、その上に中型免許が追加される。


まあ、実際は蓋を開けてみるまでわからないと言うのが正直なところだが、
私も現在フルビットを狙っているので非常に気がかりである。
この中型免許の改正があるがために大型免許などの上位を取得するのを手控えていただけに
来年6月2日の改正法令施行と共に動く予定だ。

なお、免許の表示などどうでもいいと言う方は、今のうちに大型免許を取得しておく事を勧める。
この制度改正で中型免許が創設されると共に、大型免許の難易度が跳ね上がる予定だ。
トラックやバスを運転したい人はお早めに、と言う事だな。


運転免許の話はここまで。ここからは他愛も無い今日の出来事。

本日をもって私は、写真部の会計を担当する事になった。
前任者のあにいサンより、領収書など一式を引き継いだわけだが、
その中にはたくさんの紙幣が・・・・・・。

どうやら、常に大量の現金を持ち歩いていたとか。
うーん、何か嫌な仕事だな。現金の紛失リスクを背負うわけね。
帳簿をつけたり領収書を管理するのは、普段私が個人的にやっている作業となんら変わらないわけだが、
金銭の管理か・・・・・・。

そしてya5u5hi氏から「部費や自治会費を運用しないように」と念を押されたが、
私の記憶が確かなら、財産管理者としての善良な管理者の注意義務には
適切に利殖を行うことが含まれていたはずである。

さて、どちらが正しいのか?
部費や自治会費についての事例は見たことがないので、
区分所有建物の修繕積立金の運用についての例を調べてみた。

その要旨を掻い摘んで、さらに今回の事例に置き換えてみると
「会計の役割は資金の管理を的確に行うことであり、資金を運用して利益を上げることではない。
 よって元本割れが生じる事がないような運用にとどめるべきである」
とある。つまり、普通預金、定期預金、MRF、MMF、
もしくは中期国債ファンドなどの公社債投信、さらには国債などの
元本割れの可能性が限りなく0に近いものならば問題ないという事になる。

もっとも定期預金や国債は、資金の流動性を下げてしまい目的を逸脱してしまうので
MRFかMMF、中国Fが適当か。(証券口座が・・・・・・)

正直、このくらいの資金の運用で得られる金利など、年間でフィルム1本分程度が関の山、
なのにこういうどうでもいい事に拘ってしまう、これが私の欠点かもしれない。